住民票の写し等の交付請求

更新日:2021年03月01日

概要説明

  • 海南市で現在、住民基本台帳に記録されている方の住民票の写しを交付します。
  • 同一世帯の住民票に記載されている全員について証明する「世帯全員」と、必要とする方だけについて証明する「世帯一部」の2種類があります。
  • 住民票は個人票になっていますので、2人以上でホッチキス止めされている場合は、外さないようにしてください。
  • 「本籍・筆頭者名」、「世帯主名・続柄」等の記載は省略していますが、必要な場合には記載することができます。
  • 「除票」は、海南市の住民基本台帳から転出や死亡等の理由により消除されている方の住民票の写しです。

    なお、令和元年5月31日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。

    ※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

手数料

1通200円

請求方法

窓口で請求するとき

受付窓口

市民課(市役所1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)

必要なもの

本人または同一世帯員が窓口で請求する場合

本人または同一世帯員以外の代理人が窓口で請求する場合

  • 上記の書類
  • 代理権を確認できる書類(委任状、登記事項証明書)
  • 請求理由の根拠となる資料(必要となる場合があります)

注意事項

上記の受付時間内に請求することができない方には、コンビニ交付(下記参照)や休日交付を行っています。休日交付を希望される方は、必ず本人が開庁時間内に市民課または下津行政局へ電話にて事前予約をしてください。

郵送で請求する場合

必要なもの

  • 【郵送用】住民票の交付請求書(PDFファイル:449.2KB)
  • 手数料(定額小為替 郵便局で購入いただき、何も記入せずに同封してください。)
  • 切手貼付の返信用封筒
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し ※本人確認書類として健康保険証の写しを同封される場合は、被保険者記号・番号等を黒塗りするなどマスキングをお願いします。

郵送請求先

〒642-8501
和歌山県海南市南赤坂11番地
海南市役所 市民課 行

コンビニで発行する場合

マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が搭載された)があれば、コンビニのマルチコピー機で取得ができます。

窓口・問い合わせ

市民課(市役所1階)

〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地
電話番号:073-483-8450

下津行政局

〒649-0192 和歌山県海南市下津町丸田217番地1
電話番号:073-492-1212

日方支所(海南保健福祉センター1階)

〒642-0002 和歌山県海南市日方1519番地10
電話番号:073-483-8778

野上支所

〒640-1171 和歌山県海南市野上中167番地5
電話番号:073-487-0056

亀川出張所

〒642-0015 和歌山県海南市且来272番地
電話番号:073-482-0640

よくある質問

Q.仕事で住民票を取りに行くことができないのですが、どうしたらいいですか?

A.以下の4つのうちいずれかの方法により取得してください。

1.マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が搭載された)があれば、コンビニで印鑑証明書が取得できます。

2代理の方が申請者本人からの委任状を持参して請求していただくことができます。

3.営業時間内にご本人が電話でご予約いただくことで、休日交付を行うことができます。

4.郵送でも請求していただくことができます。

Q.自動車の運転免許を取るのに本籍入りの住民票が必要と言われましたが、どうしたらいいのですか?

A.住民票等・印鑑登録証明書の請求書の「本籍・筆頭者名記載」の欄にチェックしてください。

 

Q.住民票に有効期限はありますか?

A.住民票などの証明書には、海南市で設定している有効期限はありません。提出先で期限を設けているところもありますので、提出先に確認してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp