紀の海クリーンセンター使用支給金について

更新日:2023年04月28日

紀の海クリーンセンター使用支給金について

はじめに

平成28年3月1日より紀の海クリーンセンターが稼働し、海南市クリーンセンターの焼却炉は停止しました。
  家庭のごみは、従来通り海南市クリーンセンターへ自ら搬入していただけますが、紀の海クリーンセンターへも自ら搬入することもできます。
  紀の海クリーンセンターへ搬入する場合は、申請により支給金を交付いたします。

支給金について

紀の海クリーンセンターへの搬入に関し、下記の場合、申請により支給金を交付いたします。(詳しくは以下に説明します)

  • 家庭のごみを自ら搬入する場合
  • 家庭のごみの収集運搬を許可業者に依頼する場合

家庭のごみを自ら紀の海クリーンセンターに搬入する場合

  家庭の燃やせるごみや可燃性の粗大ごみに限り、紀の海クリーンセンターへ自ら搬入することができます。
  ただし搬入時に、10キログラムにつき50円の手数料をご負担いただくことになりますので、利用施設によって費用の不均衡が生じるため、申請により手数料負担分を支給いたします。

家庭ごみ自己搬入から支給金支給の流れ

必要なもの

  • 紀の海クリーンセンター使用支給金申請書(様式第1号)
  • 紀の海クリーンセンター使用支給金請求書
  • 紀の海クリーンセンターで発行された領収書(原本)
  • 振込先口座情報(下記注意参照)
  • 印鑑(認め印可)

注意:紀の海クリーンセンター使用支給金申請書には、振込口座の記入欄がありますが、口座登録がお済みでない場合は、相手先登録申請書も別途必要となりますので、申請書等とあわせてご提出ください。

家庭のごみの収集運搬を許可業者に依頼する場合

  家庭の粗大ごみや引越・大掃除のごみ等の収集運搬を、海南市で許可を受けた家庭系一般廃棄物許可業者に依頼された場合、その中の燃やせるごみや可燃性の粗大ごみは、紀の海クリーンセンターへ搬入されます。
  10キログラムにつき100円の手数料が必要となりますが、申請により手数料10キログラムにつき50円を支給いたします。

許可業者による家庭ごみ搬入から支給金支給の流れ

必要なもの

  • 紀の海クリーンセンター使用支給金申請書(様式第1号)
  • 紀の海クリーンセンター使用支給金請求書
  • 紀の海クリーンセンターで許可業者へ発行された領収書(コピー)
  • 許可業者との収集委託契約書又は見積書のコピー
  • 振込先口座情報
  • 印鑑(認め印可)

注意:紀の海クリーンセンター使用支給金申請書には、振込口座の記入欄がありますが、口座登録がお済みでない場合は、相手先登録申請書も別途必要となりますので、申請書等とあわせてご提出ください。

使用支給金の申請方法等について

申請期間
搬入日より6カ月以内。

使用支給金の申請先
市役所環境課、下津行政局、支所・出張所にて受付いたします。

注意:申請受付後に支払審査等がありますので、入金まで1カ月程度かかります。

使用支給金申請書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp