保険料の減免について

更新日:2023年04月01日

保険料の減免について

災害等により重大な損害を受けた時や、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免となる場合がありますので、早めに保険年金課へご相談ください。

令和5年6月2日の大雨により家屋等が床上浸水以上の被害に遭われた方へ

令和5年6月2日からの大雨により、居住する家屋及び家財に損害を受け、市が発行する罹災証明書にて床上浸水・半壊・中規模半壊・大規模半壊のいずれかの被害が認められた場合、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
減免を申請される場合は、下記ファイルをダウンロード・記入いただき、市が発行する「罹災証明書(コピー可)」を必ず添付いただき、海南市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所に申請ください。また、郵送でも申請を受け付けております。

和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
​​​​​​​メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp