海南市に引越して来ました。水道を使うには、どうすれば良いのでしょうか。
答え
水道を使用するには給水開始届の手続きが必要になります。
下記の「給水開始の手続きについて」を参考に「給水開始届」に必要事項を記入し、下記の「書類の提出先」へご提出ください。
なお、給水開始届は下記よりダウンロードできるほか、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口でも書類を入手することができます。
給水開始の手続きについて (PDFファイル: 153.5KB)
給水開始届はオンライン申請ができます。
書類の提出先
持参の場合は、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口へ。郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は、水道部業務課へ送付してください。
窓口での手続きの際は運転免許証等により申請者の本人確認をさせていただきます。
郵送、ファクシミリ又は電子メールでの手続きの場合は申請者の運転免許証等のコピー(電子メールの場合はPDFファイル)を合わせて送付してください。
注意:電話での受付は行っておりません。また、水道を使用したい日の3営業日前までにお届けください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年06月01日