要介護認定の申請について
介護サービスを利用するにあたっては、利用者の心身の状態により介護や支援が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなど、介護や支援の必要度を介護認定審査会で判定する必要があります。
介護認定審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成されており、訪問調査による調査項目をコンピューターで処理した一次判定結果と、主治医意見書や訪問調査による特記事項などを基に、介護の必要性を審査判定し、要介護度を決めます。
介護サービスを利用するまでの手続きは次のとおりです。
介護保険対象者
- 第1号被保険者
65歳以上の方で、要介護状態や要支援状態にある方
- 第2号被保険者
40~64歳で、医療保険に加入しており、特定疾病(注釈)が原因で要介護状態
や要支援状態にある方
注釈:特定疾病
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統委縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
申請の方法
介護保険サービスの利用を希望する方は、本人や家族または居宅介護支援事業者からの介護認定申請が必要です。申請するには、
- 第1号被保険者の方・・・介護保険申請書、介護保険被保険者証 (医療保険被保険者証があれば申請書の記入に便利です。)
- 第2号被保険者の方・・・介護保険申請書、医療保険被保険者証(コピー可)
を窓口にご持参ください。
また、申請書に記入していだたく内容として、現在、主にかかっている病院名・所在地・電話番号・主治医の名前、及び医療保険情報(保険者名・保険者番号・被保険者番号等)が必要になりますので、事前にご確認の上お越しください。
※令和4年4月1日以降申請される場合は、申請書に医療保険情報の記入が必要になりました。
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更新日:2022年03月31日