住民票・戸籍・印鑑証明関係申請書ダウンロード一覧
証明書等を請求する際には、窓口に来られた方の本人確認書類をご持参ください。
郵送請求の際には、請求者の本人確認書類の写しを添付してください
申請書等は、A4サイズでの印刷をお願いします。
戸籍関係
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住民票関係 (印鑑登録証明書は郵送で請求できません。) |
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住所異動 |
戸籍関係
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住民票 印鑑登録証明書関係 |
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印鑑登録関係 | 印鑑登録申請書(PDFファイル:103KB) |
本人通知制度関係 |
海南市本人通知制度事前登録申請書(PDFファイル:155.4KB) |
委任状(戸籍・住民票・住民異動・本人通知制度関係共通)
委任状の書き方について
【委任状は誰が書くの?】
記入は全て委任者本人です。
委任状は、委任者本人が窓口に直接行くことができないため、代理人に依頼することを証明する書類です。
【委任者本人が書けない場合はどうするの?】
以下の(1)または(2)の方法でご記入ください。
(1)代理人がすべて記入 【委任者(頼む方)が字が書けない場合に限る】
代理人が委任者本人の意思を確認の上、委任状(表面)と代筆証明書(裏面)を記入し、委任者(頼む方)の本人確認書類の原本または写しを提示してください。
(本人確認書類の例 障害者手帳、マイナンバーカード、資格確認書、介護保険証 など)
(2)代理人以外の第三者がすべて記入 【委任者(頼む方)が字が書けない場合に限る】
代理人以外の第三者が委任者本人の意思を確認の上、委任状(表面)と代筆証明書(裏面)を記入してください。
(第三者の例:介護施設の職員、ケアマネジャー、入院先の病院職員 など)
【注意点】
*委任者本人が書けない場合とは、あくまでも、委任者本人の意思確認が可能であり「目や手が不自由なため字を書くことができない。」のみです。
*「認知症で書けない」や「入院中で意識がない」など委任者本人の意思確認ができない場合は、委任状を使用することはできませんのでご相談ください。
委任する事項が書いていない委任状は、委任された内容が不明のため無効です。
必ず委任する事項を記入いただくようお願いします。
委任状(代筆証明証明) (PDFファイル: 261.9KB)
委任状(代筆証明証明) 【記入例】(2)代理人以外の第三者がすべてした場合 (PDFファイル: 278.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年03月01日