児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から、制度の内容が下記のとおり変更されました。
手続きが必要な方で、まだお済みでない方は、速やかに書類のご提出をお願いいたします。
制度改正の概要について
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増額
- 所得制限の撤廃
- 児童のカウント対象の変更
- 支給回数の変更(年3回から年6回)
制度の改正にかかるお手続きについて
今回の改正にあたり、お手続きが必要な方と、不要な方がいます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)のお子さまがいる世帯に、お手続きについての案内文書を令和6年9月6日に発送しました。
各ご家庭にて、お手続きが必要かどうか、下記のフローチャートをご確認いただき、お手続きが必要な方は必要書類をご提出ください。
養育されているお子さまが海南市に住民票上の住所がない場合は、案内文書を送付しておりませんので、お手続きが必要な場合は必要書類をダウンロードのうえご提出ください。
【お手続きが必要な方の例】
- 所得制限の超過により、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
- 中学生以下のお子さまを養育しておらず、高校生年代のお子さまを養育している方
- 現在、児童手当や特例給付を受給中で、令和7年3月31日時点で19歳から22歳
までのお子さまを養育しており、かつ、3人以上のお子さまを養育している方 - 現在、児童手当や特例給付を受給中で、新規申請時に認定されていない高校生年代以下のお子さまがいる方
【お手続きが不要な方の例】
- 現在児童手当を受給中であり、高校生年代までのお子さまを認定されている方は、
職権で処理を行いますので、お手続きは不要です。 - 申請者(父母等のうち所得が高い方)が公務員の方は、
勤務先から児童手当が受給されますので、勤務先へご確認ください。 - 申請者が海南市外のお住まい(住民票が記載されている)の方(公務員を除く)は、
お住まい(住民票が記載されている)の市町村へご確認ください。
お子さまが児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親を通じて児童手当が支給されるため、父母等は児童手当を受けることができません。
申請書類等
お手続きが必要があるかどうか、下記のフローチャートにてご確認ください。
・手続き要否確認フローチャート(PDFファイル:308.5KB)
お手続きが必要な方は、下記の1から3のうち、該当する書類を提出してください。
・1 認定請求書(PDFファイル:340.5KB)
・2 額改定認定請求書(PDFファイル:183.8KB)
・3 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:118.5KB)
1 認定請求書を提出される場合は、下記の書類も提出してください。
・保険証・振込口座貼付用紙(PDFファイル:145.3KB)
記入例
・1 認定請求書(記入例)(PDFファイル:608.9KB)
・2 額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:267.9KB)
・3 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:228.5KB)
書類の提出について
- 令和6年9月30日必着となっておりましたが、10月以降も申請の受付は行っております。ただし、左記期限を過ぎた場合、令和6年12月の支給(制度改正後の最初のお振込)には間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。
- 児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度が施行される令和6年10月分まで遡り手当を受けることができます。
- 令和7年4月1日以降に提出された場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、令和6年10月分まで遡り手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給時期
偶数月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
例:12月の支給日には、10月分から11月分の手当を支給します。
新規認定請求の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、基本的に申請された翌月分からの支給となりますので、お早めに申請手続きをお願いします。出生日の翌日から、または転出予定日の翌日から15日以内に申請がない場合、支給開始月が遅れることがあります。
こんなときは手続きが必要です
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外への転出や国外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 出生等により児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金など)
- 受給者が公務員になったとき(所属庁と子育て推進課の両方に手続きが必要です)
- 同居父母(離婚協議中で別居)で認定になっていた方のご離婚が成立したとき、または、離婚協議をとりやめたとき
必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合には、過払い分を返納していただくことになりますので、速やかにお手続きをしてください。
申請場所
子育て推進課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所にて申請してください。
ただし、公務員の方は、勤務先にて申請してください。
公務員になった、公務員を退職したときは・・・
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった場合や公務員を退職した場合は、その翌日から15日以内に所属庁と子育て推進課の両方に届出、申請を行ってください。
※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかにお手続きをしてください。
現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出が不要になりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
1.配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が海南市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
5.「監護相当・生計費の負担についての確認書」を、進学せずに就職等している子として提出された方
6.その他、海南市から提出の案内があった方
上記の理由により、現況届の提出が必要な方には、6月上旬に必要書類等をお送りいたします。
電子申請について(パソコン・スマートフォン)
以下の手続きについて、電子申請することができます。
下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックすると入力画面に遷移します。
【新規の認定申請 】 第1子の出生、他市からの転入に該当する方
【額改定の請求 】 第2子以降の出生などにより新たに児童を養育される受給者の方や、
児童を養育しなくなった受給者の方
【受給事由の消滅 】 児童手当の支給を受ける理由がなくなった受給者の方
【住所・氏名等の変更】 受給者自身、配偶者、養育されている児童の住所・氏名等に変更があった受給者の方
【口座振替による支払の申出】 振込口座や口座名義人の姓に変更がある受給者の方
マイナポータル(ぴったりサービス)でも申請することができます
主な申請可能手続き
- 新規の認定請求
- 額改定の請求
- 受給事由の消滅
- 住所・氏名等の変更
申請に必要なもの
- 申請者の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号カード対応のスマートフォンまたはパソコン
- マイナンバー読取専用のICカードリーダライタ(パソコンを利用される方のみ)
利用方法・動作環境
ぴったりサービスの利用方法や動作環境については、下記のリンクをご参照ください。
- 地方公共団体の手続きを検索する http://img.myna.go.jp/manual/03-10/0179.html
- 地方公共団体の手続きに申請する http://img.myna.go.jp/manual/03-10/0180.html
- 動作環境について https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
申請時の注意点
- 申請の到達日が申請日(届出日)となります。
- 申請後に追加で書類をお願いする場合があります。
下記のコードをスマホカメラで読み込むか、クリックするとぴったりサービスに遷移します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年10月04日