交通事故などにあった場合はまず連絡を!
交通事故などご自身以外の第三者の行為によるケガや病気を治療する場合でも、保険証を使って治療することができます。
ただし、必ず届出が必要です。
どうして届け出が必要なの?
第三者の行為によってケガをしたり病気になったとき、その治療に保険証を使った場合、本来は加害者が負担すべき治療費を健康保険の保険者が負担したことになります。
このため、健康保険の保険者は、医療機関に支払った費用を加害者(または加入する損害保険会社)に請求しています。これは、国保加入者皆さまの国保税の抑制につながります。
この請求に必要な情報を得るために、傷病の原因となった状況や請求先となる加害者の情報などの届け出をお願いします。
第三者加害行為の例
- 交通事故にあった
- 他人の飼い犬にかまれた
- 購入食品や飲食店で食中毒になった
- スキー・スノーボード等のスポーツで衝突・接触事故
- 他人の落下物に当たった
- 自転車事故にあった
- けんか
※こんな時も届け出ください。
- 自身の過失割合が大きい事故
- 自損事故
- 加害者が家族や親せきである場合(家族の運転する自動車に同乗していたなど)
こんな時はご注意ください
- 勤務中や通勤途上事故によるケガは、労災保険適用となりますが、国民健康保険を使用する場合もありますので、必ず連絡してください。
- 自己の故意の犯罪行為(飲酒運転・無免許運転)により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは保険証を使えません。
届け出に必要なもの
【必要な書類】
1.第三者行為による傷病届(様式第4号)
2.交通事故証明(様式第5号)・・・交通センター等で入手してください。
3.事故発生状況報告書(様式第6号)
4.同意書
5.誓約書(様式第11号)
【場合により必要な書類】
6.委任状 (様式第3号‐3)・・・各医療費助成受給者の場合
- 委任状(こども)(PDFファイル:76.2KB)
- 委任状(ひとり親家庭)(PDFファイル:71.3KB)
- 委任状(重度心身障害者等)(PDFファイル:72.3KB)
- 委任状(老齢者)(PDFファイル:71.2KB)
7.人身事故証明書入手不能理由書 (様式第14号)・・・事故証明書が「物件事故」となっている場合
8.示談書(※示談済の場合)
負傷・疾病原因の確認をしています
医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒などによる疾病の可能性がある場合は、世帯主に負傷・疾病原因の確認をしています。
お手元に『第三者行為による傷病届の提出について』や『傷病原因照会書』などの文書が届きましたら、回答にご協力ください。
示談をする前にご相談ください
示談は、あなたと海南市国民健康保険に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に、必ず保険年金課にご相談ください。
賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりとしない示談内容である場合、『示談金を受け取った方』に治療費を請求する場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月17日